紙パックの水・ミネラルウォーター ハバリーズTOP » NEWS » コラム » 紙リサイクルマークとは?対象製品・表示ルール・捨て方も

紙リサイクルマークとは?対象製品・表示ルール・捨て方も

紙 リサイクル マーク

紙リサイクルマークとは?対象製品・表示ルール・捨て方も

私たちの日常生活で目にする「リサイクル識別表示」。スーパーやコンビニの買い物袋、お菓子の箱、飲料容器など、様々なパルプ製品に付けられているシンボルには、重要な意味があります。このマークは単なるデザインではなく、環境保全とリサイクル促進のために定められた法的な表示です。本記事では、資源リサイクルマークの意味や対象製品、表示ルール、そして正しい分別方法について詳しく解説します。

紙リサイクルマークとは?意味・目的・法律的背景

紙のリサイクルマーク

紙リサイクルマークは、その製品が紙製容器包装であることを示す識別マークです。このマークが付いている製品は、リサイクル可能な紙素材でできており、分別収集の対象となることを消費者に伝える役割を持っています。

2001年、容器包装リサイクル法に基づき三角形の識別表示が義務化されました。1995年に制定されたこの法律は、廃棄物の減量と資源の有効活用を目指すもので、当初はプラスチック製品を対象としていましたが、その後、段階的に木質素材由来の包装材も対象に加わりました。

マークの主な目的は、消費者がごみを適切に分別できるよう支援することです。また、事業者に対しては環境への配慮を促し、リサイクル活動への意識向上にも貢献しています。紙リサイクルマークの普及により、資源の循環利用が進み、ごみの減量化や環境負荷の低減に役立っています。

(参照:識別表示を義務化|経済産業省

対象となる製品|どんな容器に表示が必要か

紙リサイクルマークは全ての紙製品に表示義務があるわけではありません。特定の条件に当てはまる紙製容器包装のみが対象となります。どのような製品に表示が必要で、どのような製品が対象外となるのか、具体的な基準を見ていきましょう。

表示が必要な製品

リサイクル識別シンボルの表示が必要な製品には、主にスーパーやコンビニのショッピング袋、お菓子や食品のパッケージ、紙素材のカップやトレイなどがあります。これらは消費者が商品を購入した後に不要となる「容器包装」にあたるため、表示義務の対象となっています。

具体的には、菓子箱、ティッシュボックス、紙コップ、紙皿、贈答用の化粧箱、デパートの紙袋などが含まれます。販売する商品を包む、保護する、装飾するなどの目的で使用される紙製容器包装が対象です。

表示が不要な製品・対象外の例

一方、紙製品でも対象外となるケースがあります。代表的なのは段ボール製の箱で、これには独自の識別マーク(段ボールマーク)が使用されるため、紙リサイクルマークは不要です。また、ノートや本などの紙製品本体、トイレットペーパーの芯、紙コップの中のコーヒーフィルターなども対象外です。これらは「容器包装」ではなく「商品」そのものだからです。

複合素材の場合の判断基準

識別表示の適用には「紙50%以上」というルールが設けられています。これは容器包装の素材に占める紙の重量比率が50%以上であることを意味します。例えば、紙とプラスチックの複合素材でできた容器の場合、紙の重量比率が50%以上であれば紙製容器包装として紙リサイクルマークを表示します。逆に、プラスチックが51%以上を占める場合は、プラスチック製容器包装として別のマークを表示することになります。この判断は製品の製造者が行い、適切なマークを選択して表示する責任があります。

(参照:紙製容器包装の「容器包装リサイクル制度の見直しに向けた提言」|環境省

表示義務の要件と方法

紙リサイクルマークには明確な表示ルールと法的な条件が定められています。どのような場合に表示が義務付けられ、どのように表示すべきかを正確に理解することが、事業者にとって重要です。

表示義務のあるケースと免除されるケース

紙素材が重量比で50%以上を占める容器包装には、原則として紙リサイクルマークの表示が義務付けられています。これは小売店で販売される商品の容器や包装材に適用され、消費者が適切に分別できるようにするためです。表示義務の対象となる事業者は、容器包装の製造事業者だけでなく、製品の中身を充填する事業者や輸入業者、販売業者など多岐にわたります。法律では、これらの事業者が協力して表示義務を果たすことが求められています。

一方、いくつかのケースでは紙リサイクルマークの表示が免除されています。例えば、業務用の容器包装(一般消費者に販売されないもの)、表面に印刷や加工を施していない無地の製品、販売促進用の見本品などは表示義務が免除されます。また、表面積が小さすぎてマークを表示するスペースがない場合も免除の対象となります。具体的には、最大表面積が50cm²以下の小さな容器包装は、物理的にマークを表示するのが困難なため免除されています。

表示方法とサイズのルール

紙リサイクルマークの表示サイズには明確な基準があります。印刷の場合は一辺が6mm以上、刻印やエンボス加工の場合は8mm以上のサイズが必要です。これは消費者が容易に識別できるよう配慮された最小サイズとなっています。色彩に関する特別な規定はなく、製品デザインに合わせた選択が可能ですが、背景との対比で視認性を確保する必要があります。

マークの表示位置についても、特定の場所が指定されているわけではありません。容器や包装の表面であれば、底面や側面、裏面のいずれに表示しても問題ありません。ただし、消費者が容易に確認できる場所に表示することが望ましいとされています。また、同じ製品に複数の素材が使用されている場合、それぞれの部分に対応するマークを表示する必要があります。例えば、紙箱にプラスチック窓がある場合、紙部分には紙リサイクルマーク、プラスチック部分にはプラスチックのリサイクルマークを表示します。

重量比による素材判定の具体例としては、例えばラミネート加工された紙袋の場合、紙の重量が全体の95%、ラミネートフィルムが5%であれば紙リサイクルマークを表示します。逆に、高級感を出すために金属箔が多用された紙箱で、金属部分が重量比60%を占める場合は、金属のリサイクルマークを表示する必要があります。

(参照:プラスチック製容器包装および紙製容器包装|日本プラスチック工業連盟
(参照:プラスチック製容器包装および紙製容器包装|食品表示.com

マークがあっても資源化できない?捨て方の注意点

紙リサイクルマークが付いた製品でも、状態や素材によってはリサイクルに適さないケースがあります。また、自治体によって分別ルールが異なり、同じ製品でも地域によって出し方が変わることがあります。さらに、紙に関連する様々なマークがあり、それぞれ意味や目的が異なるため注意が必要です。

紙マーク付きでもリサイクルできない代表例

食品の油や汚れが付いた容器包装は、再生処理工程で問題を引き起こすため、多くの自治体では「燃えるごみ」として処理するよう指定しています。例えば以下のようなものがあります。

• 油汚れのある容器包装 – 油分が染み込んだピザ箱やファストフード包装紙
• 水濡れした製品 – 水分で繊維が劣化した包装材
• 使用済み衛生用品 – ティッシュやキッチンペーパーなどの衛生紙製品
• 特殊加工素材 – 化学物質を含むレシートなどの感熱紙

このように、識別表示があっても、汚れや素材の特性によってリサイクルに適さない場合があるため、お住まいの自治体のルールに従って適切に分別することが大切です。

紙リサイクルマーク付き製品の分別 判断フローチャート

自治体によって異なるリサイクル基準

横浜市では、紙リサイクルマークの付いた製品は「資源物」として分類され、雑がみの日に収集されます。一方、名古屋市では「雑がみ」というカテゴリーで回収され、専用の紙袋に入れて出すことが推奨されています。東京23区内でも区によって若干のルールの違いがあり、例えば世田谷区では紙袋も資源ごみとして回収しますが、新宿区では紙袋に入れた紙ごみを資源として回収します。可燃ごみと資源ごみの分け方も自治体によって異なり、小さな紙くずを可燃ごみにするか資源ごみにするかも地域差があります。

このように、同じ紙リサイクルマークが付いた製品でも、住んでいる地域によって分別方法が異なります。各自治体が発行するごみ分別ガイドラインを確認することをおすすめします。

各種リサイクルマークの違いと見分け方

紙関連リサイクルマークの比較表

紙パックリサイクルマークは、牛乳パックなどの飲料用紙容器に使用されるマークで、紙リサイクルマークとはデザインが異なります。紙パックは内側にポリエチレンなどのコーティングがされているため、通常の紙ごみとは分別され、洗って開いて乾かした後に専用の回収ボックスに出すのが基本です。

FSC認証マークは、森林管理協議会の認証を受けた木材から作られた紙製品に付けられるマークで、リサイクルではなく持続可能な森林管理を示すものです。環境に配慮した紙製品を選びたい消費者にとっての指標となります。

再生紙マークは「この製品は再生紙を使用しています」という環境配慮表示であり、紙リサイクルマークと混同されやすいですが、前者は分別のための表示、後者は使用素材をアピールするための表示という違いがあります。

同じ紙に関するマークでも、その目的や意味は大きく異なります。

よくある質問(Q&A)

紙リサイクルマークについて、消費者や事業者からよく寄せられる疑問に答えます。また、似たようなマークとの違いについても整理しました。

紙リサイクルマークと再生紙マークの違いは何でしょうか?

これは多くの人が混同しがちな点です。紙リサイクルマークは「この製品は紙製容器包装です」という識別表示であり、容器包装リサイクル法に基づく法的表示です。一方、再生紙マークは「この製品は再生紙を使用しています」という環境配慮表示であり、法的義務ではなく自主的な表示です。紙リサイクルマークは分別を促すためのもの、再生紙マークは環境に配慮した素材を使用していることをアピールするためのものと理解するとよいでしょう。

表示義務を怠ると罰則はありますか?

容器包装リサイクル法では、マーク表示義務に違反した場合の罰則として「50万円以下の罰金」が規定されています。ただし、実際には即座に罰金が科されるのではなく、まず是正勧告が行われ、それに従わない場合に罰則適用の可能性が生じます。事業者は表示義務を適切に果たすことで、法令遵守と環境への配慮を示すことができます。

(参照:容器包装の識別表示Q&A|経済産業省

自社で紙マークを付けたい場合、どのような手順が必要でしょうか?

紙リサイクルマークは公式のデザインが定められており、容器包装リサイクル法に関する公式サイトからダウンロードできます。マークの使用に特別な許可や申請は必要なく、条件に合致する製品であれば自由に表示できます。ただし、デザインの改変は禁止されており、定められたサイズや形状を遵守する必要があります。製品設計時にマークの表示位置やサイズを考慮し、印刷や刻印の際に正確に再現することが重要です。

まとめ

紙リサイクルマークは容器包装リサイクル法に基づく識別表示で、2001年から義務化されました。紙素材が50%以上の容器包装に表示が必要で、印刷では6mm以上、刻印では8mm以上のサイズが求められます。ただし、油汚れや水濡れした製品はリサイクルに適さない場合があります。また、自治体によって分別ルールは異なるため、お住まいの地域のガイドラインを確認し、環境保全のために適切な分別を心がけましょう。