※2023年3月期以降、上場企業はサステナビリティ情報の開示が義務化、CO2排出量の可視化だけではなく、実際のカーボンニュートラル(脱炭素)への取り組みの報告義務あり
Scope 1
企業が直接的に排出する温室効果ガス
Scope 2
企業が間接的に排出する温室効果ガスのうち、購入したエネルギーに関する排出(電力や冷暖房など)
Scope 3
企業の活動に伴う間接的な温室効果ガスであり、バリューチェーン全体にわたる排出を含む。(原料や製品調達)